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企業再建整備法施行規則 第15条

  1. 法第二十四条の規定により、処分益又は処分損(第三号に掲げる資産については処分損のみとする。)を仮勘定として経理することを要する特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産は、法第六条第一項第七号乃至第九号に定めるもののうち左に掲げるものとする。
  2. 一旧勘定に所属する資産
  3. 二新勘定に所属する会社財産である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。)
  4. 三第二会社又は特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産の全部若しくは一部の出資を受ける会社の株式又は出資の持分
  5. 2.前項の処分益又は処分損には、同項第一号に掲げる資産については、当該資産の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失額がその損失に因り生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額を含むものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第15条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第15条の条文原文は「法第二十四条の規定により、処分益又は処分損(第三号に掲げる資産については処分損のみとする。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第15条の前の条は企業再建整備法施行規則第14条です。
  6. 企業再建整備法施行規則第15条の次の条は企業再建整備法施行規則第15条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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