企業再建整備法施行規則 第14条
- 主務大臣は、特別経理株式会社の整備計画であつて商法の会社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認可した場合には、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。
- 2.前項の認可を受けた会社は、その認可を受けた後、遅滞なく、第七条の整備計画及び第八条の添附書類を前項の裁判所に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第14条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第14条の条文原文は「主務大臣は、特別経理株式会社の整備計画であつて商法の会社の整理又は特別清算による旨を定めたものを認可した場合には、遅滞なく、当該会社の本店の所在地を管轄する地方…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第14条の前の条は企業再建整備法施行規則第13条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第14条の次の条は企業再建整備法施行規則第15条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第14条 - 官報・e-Gov
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企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/14
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