企業再建整備法施行規則 第16条の9
- 特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。
- 一預金
- 二郵便貯金
- 三公債
- 四指定金銭信託
- 五その他主務大臣の承認する資産
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第16条の9は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の9の条文原文は「特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第16条の9の前の条は企業再建整備法施行規則第16条の8です。
- 企業再建整備法施行規則第16条の9の次の条は企業再建整備法施行規則第17条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第16条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/16_9
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