企業再建整備法施行規則 第17条
- 法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない特別経理株式会社は、法第七条の規定により株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭以上のものについては一円に切り上げた額に総株数を乗じて得た額に相当する額の特別損失の額及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金(資産の評価換によつて生ずる利益金を除く。)に相当する額の特別損失の額を繰越欠損として処理することができる。
- 2.特別経理株式会社は、法第七条の規定による株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとする際に株式につき一円未満の端数を生ずる場合において、その端数が五十銭未満のものについては、その端数に総株数を乗じて得た額と法第七条の規定により株主の負担額として計算した額との合計額に相当する額の資本を減少し、その端数に総株数を乗じて得た額に相当する金額は、これを積み立てなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第17条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第17条の条文原文は「法第三十四条第二項の規定により資本を減少しなければならない特別経理株式会社は、法第七条の規定により株主の負担額として計算した額に相当する額の資本を減少しようとす…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第17条の前の条は企業再建整備法施行規則第16条の9です。
- 企業再建整備法施行規則第17条の次の条は企業再建整備法施行規則第18条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/17
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