企業再建整備法施行規則 第18条
- 法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。
- 一政府の命令による場合
- 二強制執行又は担保権の実行としての競売の手続による場合
- 三金融機関に譲渡する場合
- 四その他主務大臣の指定する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第18条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第18条の条文原文は「法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第18条の前の条は企業再建整備法施行規則第17条です。
- 企業再建整備法施行規則第18条の次の条は企業再建整備法施行規則第18条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/18
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