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企業再建整備法施行規則 第18条

  1. 法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。
  2. 一政府の命令による場合
  3. 二強制執行又は担保権の実行としての競売の手続による場合
  4. 三金融機関に譲渡する場合
  5. 四その他主務大臣の指定する場合

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第18条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第18条の条文原文は「法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第18条の前の条は企業再建整備法施行規則第17条です。
  6. 企業再建整備法施行規則第18条の次の条は企業再建整備法施行規則第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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