企業再建整備法施行規則 第22条の3
- 法第四十七条の二第三項の規定により、同条第一項及び第二項の規定の適用の除外を申請しようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人廃止認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
- 四特別管理人を要しない事由
- 五特別管理人の同意の有無
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第22条の3は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第22条の3の条文原文は「法第四十七条の二第三項の規定により、同条第一項及び第二項の規定の適用の除外を申請しようとする特別経理株式会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人廃止認可申請書…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第22条の3の前の条は企業再建整備法施行規則第22条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第22条の3の次の条は企業再建整備法施行規則第23条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/22_3
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