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企業再建整備法施行規則 第23条

  1. この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。
  2. 2.旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二に規定する指定会社については、申請書その他の書類の通数は、前項に定める通数に一を加へた数とし、且つ英文四通(主務大臣の定める経理に関する書類の英文については、六通)を添附しなければならない。この場合には、その申請書その他の書類には「制限会社」と朱書しなければならない。
  3. 3.第四条第一項及び第四条の二第一項の規定により主務大臣に提出する書類は、前二項の規定にかかわらずこれを一通とし、英文を添附することを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第23条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第23条の条文原文は「この省令によつて主務大臣に提出する申請書その他の書類は、主務大臣連名宛とし、主務大臣の数に二を加へた数に相当する通数を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第23条の前の条は企業再建整備法施行規則第22条の3です。
  6. 企業再建整備法施行規則第23条の次の条は企業再建整備法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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