企業再建整備法施行規則 第25条
- 法第五十四条の二第一項の規定により整備計画の認可を受けようとする会社は、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主なる事業
- 四会社の役員の住所及び氏名
- 五整備を必要とする事由
- 六第二十六条において準用する第七条の規定による整備計画
- 七その他参考となるべき事項
- 2.特別の事由があると認められる場合においては、主務大臣は、前項の期間経過後になされた申請についても、認可をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第25条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第25条の条文原文は「法第五十四条の二第一項の規定により整備計画の認可を受けようとする会社は、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第25条の前の条は企業再建整備法施行規則第24条です。
- 企業再建整備法施行規則第25条の次の条は企業再建整備法施行規則第26条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/25
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