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企業再建整備法施行規則 第26条

第七条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十五号乃至第十七号、第二十号及び第二十二号を除く。)、第八条第一項第一号、第三号、第五号、第十二号乃至第十四号、第十六号乃至第十九号、第十九号の四、第二十号の二及び第二十一号、第九条乃至第十二条、第十三条(第四号及び第五号を除く。)第十四条、第十九条の三乃至第二十一条の二、第二十三条及び第二十四条の規定は、法第五十四条の二第一項の規定により、整備計画の認可を受けようとする会社は、これを準用する。但し、これらの規定中「特別管理人」とあるのは「取締役」と、「法第十条」とあるのは「法第五十四条の三」と、「令第三条」とあるのは「令第十一条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第26条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第26条の条文原文は「第七条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第十五号乃至第十七号、第二十号及び第二十二号を除く。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第26条の前の条は企業再建整備法施行規則第25条です。
  6. 企業再建整備法施行規則第26条の次の条は企業再建整備法施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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