企業再建整備法施行規則 第20条
- 特別経理株式会社は、法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の全部の実行を終つたときには、遅滞なく、その旨を公告すると共に、左に掲げる事項を掲載した決定整備計画実行完了報告書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額
- 三整備計画に記載した事項毎にその終つた時期
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第四十一条第一項に規定する特別管理人の全部の同意があつた場合には、その同意を証する書類を前項の決定整備計画実行完了報告書に添附しなければならない。
- 3.第一項による報告及び公告は、決定整備計画の実行により、特別経理株式会社が消滅する場合には、当該会社の特別管理人であつた者がこれをなさなければならない。この場合における公告は、消滅した特別経理株式会社の定款の定める公告の方法によらなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第20条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第20条の条文原文は「特別経理株式会社は、法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の全部の実行を終つたときには、遅滞なく、その旨を公告すると共に、左に掲げる事項を掲載した決定整備計…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第20条の前の条は企業再建整備法施行規則第19条の5です。
- 企業再建整備法施行規則第20条の次の条は企業再建整備法施行規則第21条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第20条 - 官報・e-Gov
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企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/20
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