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企業再建整備法施行規則 第21条

  1. 法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一申請書の住所及び氏名又は名称
  3. 二特別経理株式会社の住所及び商号
  4. 三特別経理株式会社の資本金額
  5. 四申請者が特別経理株式会社に対して有する利害関係
  6. 五主務大臣に申請する命令の内容
  7. 六命令を申請する事由
  8. 七その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第21条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第21条の条文原文は「法第四十一条第四項に規定する主務大臣の命令を申請する特別経理株式会社の利害関係人は、左に掲げる事項を記載した命令申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第21条の前の条は企業再建整備法施行規則第20条です。
  6. 企業再建整備法施行規則第21条の次の条は企業再建整備法施行規則第21条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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