企業再建整備法施行規則 第21条の2
- 法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。
- 一第二会社の株式をもつて戦時補償特別税を納付することを定めた場合における当該株式の物納の取りやめ
- 二特別管理人が第二会社の株式の処分価額を定めた場合における当該処分価額の変更(変更後の価額が適正である場合に限る。)
- 三法第二十五条の二第三項の規定により仮勘定監理人の全員と協議して処分価格を定めた場合の変更
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第21条の2は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第21条の2の条文原文は「法第四十二条の二に規定する第二会社の株式の処分方法の変更は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第21条の2の前の条は企業再建整備法施行規則第21条です。
- 企業再建整備法施行規則第21条の2の次の条は企業再建整備法施行規則第22条です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/21_2
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