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企業再建整備法施行規則 第22条

  1. 法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一会社の住所及び商号
  3. 二会社の資本金額
  4. 三特別管理人の住所、氏名及び会社との関係
  5. 四裁定を受けようとする事項
  6. 五当該事項に関する特別管理人の協議の経過及び意見の相違点
  7. 六その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第22条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第22条の条文原文は「法第四十七条但書の規定によつて主務大臣の裁定を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事…」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第22条の前の条は企業再建整備法施行規則第21条の2です。
  6. 企業再建整備法施行規則第22条の次の条は企業再建整備法施行規則第22条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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