企業再建整備法施行規則 第19条
- 法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新旧勘定併合認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
- 一会社の住所及び商号
- 二会社の資本金額及び払込資本金額
- 三会社の営む主な事業
- 四会社の存続又は解散の別
- 五特別損失の額
- 六資本を減少する場合には、その減少する額
- 七解散又は資本を減少する事由
- 八その他参考となるべき事項
- 2.前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一措置法第五条の規定によつて作成した書類
- 二法第三条及び法第七条第一号の計算の明細書
- 3.法第三十五条第二項の規定による特別管理人の承認は、書面をもつてこれをなさなければならない。
- 4.第九条第一項及び第二項の規定は、法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告に、これを準用する。
- 5.法第三十五条第三項及び法第三十五条の四の規定による公告は、当該特別経理株式会社の本店の店頭に掲示する方法により、これをなさなければならない。この場合においては、当該特別経理株式会社は、当該公告の日附を附し、第三条第一項に記載した事項を支店の店頭に掲示するとともに、株主及び債権者に対し、公告をなした旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法施行規則第19条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
- 企業再建整備法施行規則第19条の条文原文は「法第三十五条第一項の規定によつて旧勘定及び新勘定の併合の認可を受けようとする特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日から四箇月以内に、左に掲げる事項を記載した新…」で始まります。
- 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
- 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法施行規則第19条の前の条は企業再建整備法施行規則第18条の2です。
- 企業再建整備法施行規則第19条の次の条は企業再建整備法施行規則第19条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001 - 本サイト収録
企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/19
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