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企業再建整備法施行規則 第7条

  1. 第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
  2. 一会社の存続又は解散の別
  3. 二存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法の規定による会社の整理によるか、否かの別
  4. 三存続する場合には、左に掲げる事項
  5. 四解散する場合には、左に掲げる事項
  6. 五合併する場合には、左に掲げる事項
  7. 六合併に因り会社を設立する場合には、左に掲げる事項
  8. 七第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項
  9. 2.7_2 第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項
  10. 八旧勘定に所属する資産(第二会社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本号において以下同じ。)の処分については、左に掲げる事項
  11. 九前二号に係るもの以外の資産の処分については、左に掲げる事項。但し、当該特別経理株式会社の通常の業務の運営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く。
  12. 十法第六条第一項第十号に規定する事項については、左に掲げる事項
  13. 十一旧債権に関しその条件を変更しようとする場合には、左に掲げる事項
  14. 十二令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、左に掲げる事項
  15. 3.12_2 資本の負担すべき特別損失の額のない特別経理株式会社が未払込株金の払込を催告しようとする場合には、左に掲げる事項
  16. 十三特別経理株式会社が法第十一条の規定による株式を発行する場合には、左に掲げる事項
  17. 十四第二会社の株主の議決権の行使に制限を加へる場合には、左に掲げる事項
  18. 十五法第二十四条乃至第二十六条の規定による利益金の帰属に関しては、左に掲げる事項
  19. 十六法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理する場合には、左に掲げる事項
  20. 十七法第三十四条第二項の規定により資本を減少しようとする場合には、左に掲げる事項
  21. 十八前号に掲げる資本の減少の外存続する場合において、資本を減少しようとするときには、左に掲げる事項
  22. 十九解散する場合において、株主の選択により、残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、左に掲げる事項
  23. 二十会社が発行する株式総数を増加する場合には、左に掲げる事項
  24. 二十一特別経理株式会社が事業設備を新設、拡張又は改良をしようとする場合には、左に掲げる事項
  25. 二十二社債を発行する場合には、左に掲げる事項
  26. 二十三法第十条第一項の規定により第二会社以外の出資を受ける者が債務を承継する場合には、左に掲げる事項
  27. 二十四旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項
  28. 二十五昭和二十一年商工文部省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項
  29. 二十六昭和二十二年商工文部農林運輸厚生省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権限に基いて占有する者である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項
  30. 二十七特別経理株式会社が組織を変更しようとする場合には、左に掲げる事項
  31. 二十八その他主務大臣の指定する事項
  32. 4.特別経理株式会社は、前項に掲げる事項につき該当するもののない場合においては、各項目につきその旨を明かにしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法施行規則第7条は、日本の企業再建整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法施行規則第7条の条文原文は「第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。」で始まります。
  3. 企業再建整備法施行規則の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 企業再建整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 企業再建整備法施行規則第7条の前の条は企業再建整備法施行規則第6条の2です。
  6. 企業再建整備法施行規則第7条の次の条は企業再建整備法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321M30000F50001
  • 本サイト収録企業再建整備法施行規則(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321M30000F50001/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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