皇室経済法 第4条
- 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
- 2.内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。
- 3.皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。
- 4.前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
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- 皇室経済法第4条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
- 皇室経済法第4条の条文原文は「内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定…」で始まります。
- 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室経済法第4条の前の条は皇室経済法第3条です。
- 皇室経済法第4条の次の条は皇室経済法第5条です。
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- 正式書式
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第4条 - 官報・e-Gov
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皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/4
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