皇室経済法 第5条
宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室経済法第5条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
- 皇室経済法第5条の条文原文は「宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。」で始まります。
- 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室経済法第5条の前の条は皇室経済法第4条です。
- 皇室経済法第5条の次の条は皇室経済法第6条です。
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- 正式書式
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004 - 本サイト収録
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/5
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