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皇室経済法 第6条

  1. 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。
  2. 2.前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
  3. 3.年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。
  4. 一独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。
  5. 二前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。
  6. 三独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。
  7. 四独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。
  8. 五王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。
  9. 4.摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。
  10. 5.同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。
  11. 6.皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。
  12. 7.皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。
  13. 一皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額
  14. 二皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。
  15. 8.第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。
  16. 9.第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇室経済法第6条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
  2. 皇室経済法第6条の条文原文は「皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者と…」で始まります。
  3. 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
  4. 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 皇室経済法第6条の前の条は皇室経済法第5条です。
  6. 皇室経済法第6条の次の条は皇室経済法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004
  • 本サイト収録皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/6

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