皇室経済法 第7条
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 皇室経済法第7条は、日本の皇室経済法に含まれる条文です。
- 皇室経済法第7条の条文原文は「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。」で始まります。
- 皇室経済法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 皇室経済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 皇室経済法第7条の前の条は皇室経済法第6条です。
- 皇室経済法第7条の次の条は皇室経済法第8条です。
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- 正式書式
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000004 - 本サイト収録
皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000004/7
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