内閣法 第11条
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第11条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第11条の条文原文は「政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第11条の前の条は内閣法第10条です。
- 内閣法第11条の次の条は内閣法第12条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/11
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