内閣法 第12条
- 内閣に、内閣官房を置く。
- 2.内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一閣議事項の整理その他内閣の庶務
- 二内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
- 三閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
- 四行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
- 五前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
- 六内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
- 七国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
- 八国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務
- 九国家公務員の退職手当制度に関する事務
- 十特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
- 十一国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
- 十二第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)
- 十三行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
- 十四各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
- 十五前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、内閣官房に属させられた事務
- 3.前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。
- 4.内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第12条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第12条の条文原文は「内閣に、内閣官房を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第12条の前の条は内閣法第11条です。
- 内閣法第12条の次の条は内閣法第13条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/12
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