内閣法 第17条
- 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
- 2.内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、国家情報局、内閣広報官、内閣サイバー官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
- 3.前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
- 4.第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
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- 内閣法第17条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第17条の条文原文は「内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第17条の前の条は内閣法第16条の2です。
- 内閣法第17条の次の条は内閣法第18条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第17条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/17
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