内閣法 第18条
- 内閣官房に、内閣広報官一人を置く。
- 2.内閣広報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務について必要な広報に関することを処理するほか、同項第二号から第五号までに掲げる事務のうち広報に関するものを掌理する。
- 3.第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣広報官について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第18条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第18条の条文原文は「内閣官房に、内閣広報官一人を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第18条の前の条は内閣法第17条です。
- 内閣法第18条の次の条は内閣法第19条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/18
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