内閣法 第19条
- 内閣官房に、内閣サイバー官一人を置く。
- 2.内閣サイバー官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、次に掲げる事務を掌理する。
- 一第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうちサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関するもの(国家安全保障局、国家情報局及び内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
- 二サイバーセキュリティ基本法第三十五条の規定により内閣官房において処理することとされたサイバーセキュリティ戦略本部に関する事務
- 3.第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣サイバー官について準用する。
この条文の基本情報
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- 内閣法第19条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第19条の条文原文は「内閣官房に、内閣サイバー官一人を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第19条の前の条は内閣法第18条です。
- 内閣法第19条の次の条は内閣法第19条の2です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第19条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/19
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