内閣法 第20条
- 内閣官房に、内閣人事局を置く。
- 2.内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
- 3.内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
- 4.内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第20条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第20条の条文原文は「内閣官房に、内閣人事局を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第20条の前の条は内閣法第19条の2です。
- 内閣法第20条の次の条は内閣法第21条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/20
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