内閣法 第21条
- 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。
- 2.内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。
- 3.内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。
- 4.内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
- 5.第十五条第四項及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。
この条文の基本情報
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- 内閣法第21条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第21条の条文原文は「内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第21条の前の条は内閣法第20条です。
- 内閣法第21条の次の条は内閣法第22条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第21条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/21
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