内閣法 第22条
- 内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。
- 2.前項の秘書官の定数は、政令で定める。
- 3.第一項の秘書官で、内閣総理大臣に附属する秘書官は、内閣総理大臣の、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の命を受け、機密に関する事務をつかさどり、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第22条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第22条の条文原文は「内閣官房に、内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官を置く。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第22条の前の条は内閣法第21条です。
- 内閣法第22条の次の条は内閣法第23条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/22
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