内閣法 第24条
この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第24条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第24条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、内閣官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、政令で定める。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第24条の前の条は内閣法第23条です。
- 内閣法第24条の次の条は内閣法第25条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/24
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