内閣法 第25条
- 内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
- 2.内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、内閣官房に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができる。
- 4.内閣官房令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
- 5.内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
- 6.内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第25条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第25条の条文原文は「内閣官房に係る事項については、この法律にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第25条の前の条は内閣法第24条です。
- 内閣法第25条の次の条は内閣法第26条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第25条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/25
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