内閣法 第26条
内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第26条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第26条の条文原文は「内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第十二条第二項第十三号及び第十四号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び…」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第26条の前の条は内閣法第25条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/26
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