内閣法 第4条
- 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
- 2.閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
- 3.各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第4条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第4条の条文原文は「内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第4条の前の条は内閣法第3条です。
- 内閣法第4条の次の条は内閣法第5条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第4条 - 官報・e-Gov
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内閣法(昭和二十二年法律第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/4
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