内閣法 第5条
内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣法第5条は、日本の内閣法に含まれる条文です。
- 内閣法第5条の条文原文は「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。」で始まります。
- 内閣法の公布日は昭和22年1月16日です。
- 内閣法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣法第5条の前の条は内閣法第4条です。
- 内閣法第5条の次の条は内閣法第6条です。
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- 正式書式
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005 - 本サイト収録
内閣法(昭和二十二年法律第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000005/5
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