受講中の講座ブックマーク無料で登録

恩赦法 第3条

  1. 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
  2. 一有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
  3. 二まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩赦法第3条は、日本の恩赦法に含まれる条文です。
  2. 恩赦法第3条の条文原文は「大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。」で始まります。
  3. 恩赦法の公布日は昭和22年3月28日です。
  4. 恩赦法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩赦法第3条の前の条は恩赦法第2条です。
  6. 恩赦法第3条の次の条は恩赦法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000020
  • 本サイト収録恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000020/3
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

恩赦法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›