恩赦法 第7条
- 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
- 2.特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
- 3.刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。
- 4.刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。ただし、刑の一部の執行猶予の言渡しがされているものとみなされている者に対しては、猶予の期間の短縮は行わない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法第7条は、日本の恩赦法に含まれる条文です。
- 恩赦法第7条の条文原文は「政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。」で始まります。
- 恩赦法の公布日は昭和22年3月28日です。
- 恩赦法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法第7条の前の条は恩赦法第6条です。
- 恩赦法第7条の次の条は恩赦法第8条です。
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- 正式書式
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000020 - 本サイト収録
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000020/7
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