恩赦法 第8条
刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 恩赦法第8条は、日本の恩赦法に含まれる条文です。
- 恩赦法第8条の条文原文は「刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執…」で始まります。
- 恩赦法の公布日は昭和22年3月28日です。
- 恩赦法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 恩赦法第8条の前の条は恩赦法第7条です。
- 恩赦法第8条の次の条は恩赦法第9条です。
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- 正式書式
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000020 - 本サイト収録
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000020/8
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