学校教育法 第129条
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- 専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。
- 2.専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
- 3.専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第129条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第129条の条文原文は「専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。」で始まります。
- 学校教育法第129条は第十一章 専修学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第129条の前の条は学校教育法第128条です。
- 学校教育法第129条の次の条は学校教育法第130条です。
- 学校教育法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/129
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法129条は、専修学校に校長と相当数の教員を置く義務を定め、教員には教員免許状ではなく、文部科学大臣の定める担当分野の専門資格を求めている。
Q · 専門学校の先生って、教員免許を持っていなくても教えていいの?
問題ない。必要なのは大臣が定める専門分野の資格
学校教育法129条3項は、専修学校の教員に「担当する教育に関する専門的な知識又は技能」について文部科学大臣の定める資格を求めていますが、教員免許状は求めていません。具体的な資格の基準は専修学校設置基準で定められ、学歴と実務経験の組み合わせなどで判断されます。また同条1項は、校長と相当数の教員の配置を義務づけているため、看板講師が一人いるだけでは足りません。
解説
専門学校の先生のほとんどは、教員免許を持っていない。それで違法ではない。学校教育法129条が専修学校の教員に求めているのは、教員免許状ではなく「担当する教育に関する専門的な知識又は技能」についての、文部科学大臣が定める資格である。具体的な基準は専修学校設置基準(文部科学省令)に置かれていて、大学で学んだ年数と、病院・工場・サロンなど現場で働いた年数を足し合わせて満たすルートが用意されている。現場で何年も腕を磨いてきた人が、そのまま教壇に立てる仕組みになっている。校長も同じで、「教育に関する識見」に加えて教育・学術・文化のどれかの業務に就いた経歴があれば足り、教員免許はいらない。逆から見ると、学校選びのときに「先生は全員免許持ち」かどうかを聞いても意味がない。確かめるべきは、担当の先生が業界でどれだけ実務を積んだか、そして「相当数」の教員が本当にそろっているかである。法律が保証しているのは免許という形式ではなく、専門性の中身なのである。
法的な位置づけ
学校教育法129条は、専修学校の教職員組織を定める規定である。専修学校に校長及び相当数の教員の配置を義務づけ、校長の要件を教育に関する識見と教育・学術・文化に関する業務経験とし、教員の要件を担当教育に関する専門的な知識又は技能についての文部科学大臣の定める資格とする。具体的な基準は専修学校設置基準に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1専修学校と専門学校の違いとは?
専修学校は学校教育法124条の学校種別の名称で、その専門課程を置く専修学校が「専門学校」と称することができます(同法126条)。専門学校は専修学校の一類型です。
Q2専門学校の講師になるには何が必要?
教員免許状は不要です。専修学校設置基準が定める資格、つまり担当分野に関する学歴と実務経験の組み合わせなどを満たす必要があります(学校教育法129条3項)。
Q3専門学校の校長になる条件は?
教育に関する識見があり、かつ教育・学術・文化のいずれかに関する業務に従事した経歴が必要です(学校教育法129条2項)。教員免許状は求められていません。
Q4専門学校の教員数は何人必要?
129条1項は「相当数の教員」を置くよう求め、具体的な人数の基準は専修学校設置基準で課程や生徒数に応じて定められています。学校ごとに必要数が異なります。
Q5専門学校の教員は教員採用試験を受ける?
受けません。公立学校の教員採用試験は教員免許状が前提ですが、専修学校の教員は各学校が設置基準上の資格を確認して採用します。私立が大半のため採用方法は学校ごとです。
Q6専門学校の非常勤講師も教員資格が必要?
教員として教育を担当する以上、設置基準上の資格の考え方が及びます。ただし専任教員数の算定と非常勤の扱いは別で、非常勤だけで体制を満たすことはできません。
Q7専修学校の教員資格はどこで決まっている?
法律の学校教育法129条3項が「文部科学大臣の定める資格」と委任し、その中身は文部科学省令である専修学校設置基準で具体的に定められています。
Q8認可されていないスクールの講師に資格要件はある?
学校教育法129条は認可を受けた専修学校に適用される規定で、認可外のスクールや教室には及びません。認可外の施設は「専門学校」の名称を使えません(同法135条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1専門学校の先生って、教員免許がなくても本当に大丈夫なんですか?
法律上は問題ない。学校教育法129条3項が求めているのは、文部科学大臣が定める専門的な知識・技能の資格であって、教員免許状ではない。具体的な要件は専修学校設置基準で、学歴と実務経験を組み合わせて決められている。実務のポイント:学校が確認する書類は在職証明や学位証明である。説明会で「先生方はどんな実務経歴をお持ちですか」と聞くと、学校の本気度がすぐに分かる
Q2校長先生も、教育関係の仕事をしてなきゃなれないんですか?
129条2項は、教育に関する識見に加えて、教育・学術・文化のいずれかの業務に就いた経験を求めている。範囲は学校の教職に限らず、研究や文化分野での業務も含まれる。また学校教育法133条の準用により、9条の欠格事由も問題になる。実務のポイント:業界団体の幹部や企業の研修責任者が校長に就いている例もある。経歴欄をよく読むと、その学校がどの業界とつながりを持っているかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「専門学校の先生も小学校や高校の先生と同じで教員免許を持っている」と思われがちだが、専修学校の教員に教員免許は求められていない。求められるのは担当分野の専門資格で、その中身は文部科学大臣が定める基準で決まる
- 「免許がいらないなら誰でも教えられる」と考えるのは逆方向の誤りである。設置基準は学歴と実務年数の組み合わせで資格を細かく決めていて、満たさない人を教員として数えれば認可や指導の場面で問題になる。ハードルは免許から実績の中身へ移っただけで、なくなったわけではない
- 学校選びで「先生が有名かどうか」を気にする人は多いが、法律が見ているのは一人のスターではなく「相当数」の体制である。看板講師が年に数回来るだけの学校と、資格を持つ専任教員がそろっている学校とでは、法律から見た評価がまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 学校教育法129条:専修学校の校長・教員の配置と資格 | 学校教育法128条:教員数・校地・校舎等の設置基準適合 教育職員免許法3条:一条校の教育職員の免許状保有 |
| 教員に求める要件 | 担当教育に関する専門的な知識・技能について大臣の定める資格 | 人数面で設置基準に適合すること 各相当の教員免許状を有すること |
| 実務経験の位置づけ | 設置基準上、学歴と組み合わせて資格を満たすルートになる | 直接の定めなし(体制・施設の基準) 原則として免許状の代替にはならない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では日本の専修学校に完全に対応する学校種別はなく、短期補習班や専科学校がそれぞれ別の法律で教職員を規律している。比較の際は制度の位置づけの違いに注意が必要
ドイツのデュアルシステムでは、職業訓練の指導者に人的・専門的適性を求める。教員免許ではなく職業上の実績で適性を判断する点が本条の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 美容師として15年働き、独立も考えていたところに、母校の美容専門学校から「講師になってほしい」と声がかかった。教員免許がなくても専修学校設置基準の資格ルートに当てはまれば、正式な教員として着任できる。必要なのは、在職証明で実務年数を裏付けることである
- オープンキャンパスで見た講師陣のうち、実際に教えているのは非常勤の数人だけらしい。そう気づいたらどうなる? 129条1項は「相当数の教員」を置く義務を定め、人数の基準は設置基準で決まっている。認可を出した都道府県の担当課に問い合わせる道がある
- 専門学校を立ち上げたい事業者が、看板講師の業界歴は十分なのに学歴要件と実務年数の組み合わせを確かめないまま、認可申請の準備を進めていた。申請書を出す月の前に、教員一人ずつの資格の当てはまりを表にして確認しておかないと、計画そのものが止まる
改正沿革 AI による整理
- 昭和50年(1975年) 学校教育法の改正で専修学校制度が創設され、校長・教員の配置と資格に関する規定が置かれた(当時の条番号は現行と異なる)
- 平成19年(2007年) 学校教育法の改正に伴う条番号の整理で、現行の129条に位置づけられたとされる。文言の変更があったかどうかは要検証
改正の年表
- 1.昭和50年(1975年) 新設:学校教育法の改正により専修学校制度が創設され、校長・教員の配置と資格に関する規定が置かれた。当時の条番号は現行と異なる
- 2.平成19年(2007年) 改正:学校教育法の改正に伴う条番号の整理により、現行の129条に位置づけられた。文言変更の有無は要検証
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