学校教育法 第3条
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第3条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第3条の条文原文は「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」で始まります。
- 学校教育法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第3条の前の条は学校教育法第2条です。
- 学校教育法第3条の次の条は学校教育法第4条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/3