学校教育法 第4条
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- 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。)は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。
- 一公立又は私立の大学及び高等専門学校文部科学大臣
- 二市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。次条、第十三条第二項、第十四条、第百三十条第一項及び第百三十一条において同じ。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校都道府県の教育委員会
- 三私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校都道府県知事
- 2.前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
- 一大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
- 二大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止
- 三前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項
- 3.文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を設置する者は、同項の規定により認可を受けなければならないとされている事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
- 5.第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第4条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第4条の条文原文は「次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項(次条において「設置廃止等」という。」で始まります。
- 学校教育法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第4条の前の条は学校教育法第3条です。
- 学校教育法第4条の次の条は学校教育法第4条の2です。
- 学校教育法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法4条は、学校の設置廃止に学校の種類ごとに文部科学大臣・都道府県教育委員会・知事の認可を求める。学位の分野が変わらない学部の設置は届出で足りる。
Q · 大学の新しい学部って、全部文科省の認可を受けてできているの?
学位の分野が変わらなければ届出だけで設置できる
学校教育法4条1項により、公立・私立大学の学部設置は原則として文部科学大臣の認可が必要です。ただし同条2項1号により、大学が授与する学位の種類・分野の変更を伴わない学部等の設置は、認可を受けずに文部科学大臣へあらかじめ届け出れば足ります。届出の内容が法令に適合しないときは、文部科学大臣が必要な措置を命じることができます(同条3項)。
解説
日本で「学校」を名乗るための最初の関門は、校舎でも教員でもない。一枚の認可である。しかも認可を出す者は学校の種類で分かれている。公立・私立の大学と高等専門学校は文部科学大臣が認可する。市町村立の高校・中等教育学校・特別支援学校は都道府県の教育委員会が、私立の幼稚園から高校までは都道府県知事が認可する。あなたが知っておくべきなのは、大学の「新学部」の多くが大臣の認可ではなく届出(役所の許可を待たず、事前に知らせるだけの手続)で生まれているという点だ。授与する学位の種類と分野が変わらなければ、学部の新設も廃止も届出で済む(2項)。ただし法令に合わない届出には、文部科学大臣が是正措置を命じられる(3項)。また政令指定都市の市立高校は、県教育委員会の認可もいらない(4項)。パンフレットの「新設」という二文字の裏で、どの審査ルートを通ったのか。そこを確かめられる人と確かめられない人では、出願の判断も、トラブル時の相談先も変わってくる。
法的な位置づけ
学校教育法4条は、学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項について、学校の種類に応じて文部科学大臣、都道府県教育委員会または都道府県知事の認可を要すると定める規定である。学位の種類・分野の変更を伴わない大学の学部等の設置と廃止は届出で足り、法令に適合しない届出には措置命令が可能である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.学校の種類と設置者を特定する 対象の学校が大学・高専か、高校・中等教育学校・特別支援学校か、幼稚園から高校までの私立校かを確認し、公立(市町村立・指定都市立)か私立かも確かめる。これで4条1項各号のどれに当たるかが決まる
- 2.認可権者を確定する 公私立の大学・高専なら文部科学大臣、市町村立の高校等なら都道府県教育委員会、私立の幼稚園から高校等なら都道府県知事が認可権者となる。指定都市立の高校等は都道府県教育委員会への届出制である(4項)
- 3.大学の学部等は認可か届出かを確認する 新設学部・研究科・短大の学科について、文部科学省が年度ごとに公表している設置認可・届出の一覧で区分を確認する。学位の種類・分野が変わる設置なら認可、変わらない設置なら届出である(2項1号)
- 4.問題があれば認可権者へ書面で情報提供する 閉校・学部廃止・運営の不備に直面した場合、在籍先の本校と認可権者を特定し、変更命令(14条)や閉鎖命令(13条)などの権限行使を求める情報提供を書面で行う。届出に関する法令不適合は文部科学大臣の措置命令(4条3項)の対象となる
よくある質問 AI による整理
Q1学校の設置認可とは何ですか?
学校を設置・廃止したり設置者を変えたりする際に、法律が定める行政機関から受ける許可です。学校教育法4条が、学校の種類ごとに誰が認可するかを定めています。
Q2私立高校の認可は誰が出しますか?
私立の幼稚園・小中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校・特別支援学校は、都道府県知事が認可します(学校教育法4条1項3号)。
Q3大学の学部新設は届出だけでできる?
大学が授与する学位の種類・分野の変更を伴わない場合は、文部科学大臣への事前の届出で設置できます(4条2項1号)。変更を伴う場合は認可が必要です。
Q4国立大学は学校教育法4条の認可が必要?
4条1項1号の対象は「公立又は私立の大学」で、国立大学は挙げられていません。国立大学の設置は国立大学法人法の仕組みによります。
Q5大学の学部廃止に認可は必要ですか?
学部、大学院の研究科、短期大学の学科の廃止は、認可ではなく文部科学大臣への事前の届出で足ります(4条2項2号)。
Q6政令指定都市の市立高校の廃止は誰が認める?
指定都市の設置する高校等には4条1項の認可規定が適用されず、都道府県教育委員会への事前の届出で足ります(4条4項)。
Q7届出で作った学部に問題があったらどうなる?
届出事項が設備・授業などの法令に適合しないと認められるとき、文部科学大臣は届出者に必要な措置をとるよう命ずることができます(4条3項)。
Q8学位の分野が変わるかは誰が決める?
学位の種類・分野の変更に関する基準は文部科学大臣が定めます(4条5項)。届出か認可かの判断はこの基準に照らして行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1サポート校に通えば高校卒業ってことになるんですか?
サポート校そのものは、多くの場合、学校教育法4条の認可を受けた学校ではない。卒業資格を得るには、認可を受けた通信制の課程(4条1項)を持つ提携先の高校に在籍し、単位を修得する必要がある。実務のポイント:入学前に提携先の高校名と、その認可権者(私立なら所在地の都道府県知事)を必ず確認すること。サポート校と本校、二つの学費を払う構造になっていることが多い
Q2大学の新しい学部って、文科省がちゃんと審査してるんですよね?
学位の種類・分野が変わる場合は、大臣の認可が必要で、大学設置・学校法人審議会の審査も経る(4条1項、95条)。変わらない場合は届出で設置でき(4条2項1号)、事前審査は認可より薄い。ただし法令に合わなければ措置命令の対象になる(同3項)。実務のポイント:文部科学省は毎年度、認可の案件と届出の案件を分けて公表している。出願前に一度見ておくと、パンフレットからは読み取れない情報が手に入る
間違えやすい点 AI による整理
- 保護者から見れば「新設学部」は大学のブランドで、どれも国の厳しい審査を通ったように見える。法律から見ると、ルートは二つある。学位の種類・分野が変わる設置は大臣の認可を受け、審議会の審査を経る。変わらない設置は届出で済む(2項1号)。同じ「新設」でも、事前審査の厚みは同じではない。この差を知らずに「国のお墨付きがある」と信じて出願すると、想定とのずれに後から気付くことになる
- トラブルのときに「この学校は認可されているのか」と問う人は多い。だが本当に問うべきなのは「誰の認可か」である。私立高校なら都道府県知事、市町村立高校なら都道府県教育委員会、私立大学なら文部科学大臣になる。是正を求める相手、つまり変更命令(14条)や閉鎖命令(13条)の権限を持つ相手も、そこで決まる。問いの立て方を間違えると、権限のない窓口で何か月も足止めされる
- 「インターナショナルスクールやフリースクールも学校だ」と思われがちだが、1条で定められた学校として本条の認可を受けていなければ、法律上の「学校」ではない。各種学校として認可されている例はあるが、それは別の制度である。小中学校の年齢の子を通わせても、文部科学省の立場では就学義務(17条)を果たしたことにならない。卒業しても日本の中学校卒業資格は得られない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 学校教育法4条:大学・高校等の設置廃止、設置者変更等の認可(一部届出) | 学校教育法4条の2:市町村立幼稚園の設置廃止等の届出 学校教育法14条:法令違反時の変更命令 |
| 手続の性質 | 事前の認可が原則、学位分野不変の学部設置・廃止は事前届出 | 都道府県教育委員会への事前届出 設置後の事後的な監督処分 |
| 権限を持つ者 | 文部科学大臣・都道府県教育委員会・都道府県知事(学校の種類で分担) | 都道府県教育委員会 市町村立学校は都道府県教育委員会、私立学校は都道府県知事(大学・高専を除く) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも大学の設立・変更や私立学校の設立は教育行政機関の審査・許可を経る仕組みで、認可主体が学校の種類・設置者で分かれる点は日本と共通する
韓国も学校の設立に教育部長官または教育監の認可を求め、学校段階で認可主体を分ける構造を持つ
ドイツでは教育は州の権限であり、私立学校の設置には州の認可(Genehmigung)が必要と基本法が定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが通う通信制高校の「〇〇キャンパス」が、突然年度末で閉鎖すると告げてきたらどうなる? 卒業資格を出すのは、認可を受けた通信制の課程を持つ本校である。キャンパスや提携サポート校は認可の外にあることが多い。在籍先がどこなのかで、交渉相手も行政への相談先もまったく変わる
- 学校法人の企画担当として、来年4月開設予定の新学科の書類を詰めている。理事会の意向で、学位名を既存の「経営学」から分野が異なる名称へ変えることになった。届出で済むはずだった計画が、一夜で大臣認可と大学設置・学校法人審議会の審査が必要な案件に変わる。提出期限まで残り数週間、名称をとるか開設時期をとるかの判断が迫る
- 政令指定都市が市立高校を一校閉じることになった。県教育委員会の認可はいらず、事前の届出だけで済む(4項)。保護者が県に陳情しても、県は認可権を持っていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通っている、または出願予定の学校が1条校かどうか、認可権者は誰かを確認する。私立高校なら都道府県の私学担当課、大学なら文部科学省の公表資料で調べられる2. 閉校、学部廃止、運営の不備に直面したら、まず在籍先の本校と認可権者を特定する3. 認可権者に対して、変更命令(14条)や閉鎖命令(13条)などの権限行使を求める情報提供を書面で行う4. 在学中の教育の継続や転学支援を、学校側と文書で約束させる
訴えられた側:1. 設置者として認可が下りなかった場合、まず理由の提示(行政手続法8条)を確認し、どの基準に適合しないとされたのかを特定する2. 届出をした後に3項の措置命令を受けた場合、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。改善計画を出すか争うかを早めに決める3. 争うなら審査請求か取消訴訟を検討する4. 次の計画では、学位の分野の判断を事前相談の段階で文部科学省と詰めておく
時効(請求できる期限):認可の拒否や3項の措置命令に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)である。設置認可申請と届出の提出時期は文部科学省の告示や手引で年度ごとに定められている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)前後の改正(要検証) 学位の種類・分野の変更を伴わない学部等の設置を届出で行える仕組みと、法令不適合時の措置命令が導入されたとされる。改正年と施行時期は人的検証が必要
- 平成27年(2015年)改正(要検証) 義務教育学校の創設に伴い、私立の義務教育学校が1項3号の知事認可の対象に加えられたとされる
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:学校教育法(昭和22年法律第26号)の制定により、学校の設置廃止等に関する認可規定として設けられた
- 学校教育法 第4条の2市町村立幼稚園の設置廃止等の届出
- 学校教育法 第13条4条1項各号の学校への閉鎖命令
- 学校教育法 第14条設置廃止等に関する変更命令
- 学校教育法 第95条大学設置認可時の審議会への諮問
- 学校教育法 第135条1条校以外の学校名称使用の禁止
- 構造改革特別区域法 第12条株式会社による学校設置の特例
- 地方自治法 第252条の19指定都市の定義、4項の適用範囲
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