学校教育法 第95条
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大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第四条第三項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による命令又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第95条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第95条の条文原文は「大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第四条第三項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による命令又は同条第一項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大…」で始まります。
- 学校教育法第95条は第九章 大学に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第95条の前の条は学校教育法第94条です。
- 学校教育法第95条の次の条は学校教育法第96条です。
- 学校教育法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/95
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法95条は、文部科学大臣が大学の設置認可や勧告・変更命令・組織廃止命令を行う際、政令で定める審議会への諮問を義務づける。答申に従う義務は明文にない。
Q · 大学の設置認可は審議会が決めるの?それとも文部科学大臣?
諮問は必須だが、最終判断は文部科学大臣が下す
学校教育法95条は、文部科学大臣が大学の設置認可や、大学への改善勧告・変更命令・組織廃止命令を行う前に、政令で定める審議会(大学設置・学校法人審議会)へ諮問することを義務づけています。ただし条文が求めているのは「諮問すること」であり、答申に従う義務は明文で定められていません。認可や命令の権限はあくまで大臣にあり、諮問を欠いた処分は手続の欠陥として争う足場になりえます。
解説
大学が生まれる瞬間と、大学が国から是正を迫られる瞬間。その両方に、同じ関所が置かれている。学校教育法95条は、文部科学大臣が大学の設置を認可するとき、また設置後の大学に勧告・変更命令・組織廃止命令を出すときに、政令で定める審議会(学校教育法施行令43条により大学設置・学校法人審議会)への諮問(専門家の会議に意見を求めること)を義務づける。ここで押さえておきたい点は二つある。一つ目に、この条文が義務づけているのは「諮問すること」だけであり、答申(審議会の結論)に大臣が従う義務までは明文で定めていない。二つ目に、諮問を経ずに出された認可や命令は、手続に欠陥のある処分として争う足場になりうる。志望校の「新設予定」の文字、母校に届いた「改善勧告」の報道。その裏で何が審査され、どこに異議の余地があるのかを、この一本の条文から読み解ける。
法的な位置づけ
学校教育法95条は、大学の設置認可ならびに大学に対する是正勧告・変更命令・組織廃止命令について、文部科学大臣に政令で定める審議会等への事前諮問を義務づける手続規定である。諮問先は学校教育法施行令により大学設置・学校法人審議会とされ、処分権限そのものは大臣に留保される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審議会の答申状況を確認する 志望校や設置予定の大学について、文部科学省サイトで大学設置・学校法人審議会の答申(可・保留など)と付された留意事項を確認する
- 2.設置計画履行状況等調査の結果を読む 既に開設済みの新設大学なら、完成年度まで公表される設置計画履行状況等調査の結果で、教員体制や定員充足に関する指摘の有無を確認する
- 3.答申が保留なら併願先を確保する 答申が保留の場合は開設延期の可能性に備え、出願締切から逆算して併願先を決めておく。大学側に開設見通しの説明を書面で求めるのも有効
- 4.設置者は審議中に改善計画を提出する 勧告・命令が見込まれる大学設置者は、審議会の審議中に改善計画と実施状況の資料を示し、説明の機会を最大限に活用する
- 5.処分に不服があれば期限内に争う 諮問の欠如や理由提示の不備がある処分は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟で争うことを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1大学設置・学校法人審議会とは?
文部科学大臣の諮問に応じて大学の設置認可や学校法人の認可などを審議する機関です。学校教育法95条と施行令43条が諮問先として位置づけています。
Q2大学の設置認可 いつ決まる?
原則として開設予定の前年度に申請し、審議会の答申を経て大臣が認可します。答申の時期は文部科学省の公表資料で確認できます。
Q3設置認可申請中の大学 開校できない可能性は?
あります。審議会の答申が「保留」や「不可」となれば、開設時期の延期や計画変更、申請取り下げに至ることがあります。
Q4審議会の答申に法的拘束力はある?
95条は諮問を義務づけるのみで、答申に従う義務は明文にありません。実務上は答申どおり処分されるのが通例です。
Q5大学 改善勧告 どんな場合に出る?
公立・私立大学の設備・授業その他の事項が法令に違反していると認められるときに、学校教育法15条1項に基づき出されます。勧告前に審議会へ諮問されます。
Q6大学の組織廃止命令は本当に出る?
勧告と変更命令でも改善されない場合、15条3項により学部等の組織廃止を命じることができます。その前にも審議会への諮問が必要です。
Q7審議会に諮問しない処分は違法?
法律が諮問を義務づけている以上、諮問を欠いた認可や命令は手続上の瑕疵を帯びます。審査請求や取消訴訟で争う根拠になりえます。
Q8国立大学にも95条は適用される?
設置認可の諮問は大学一般の話ですが、15条の勧告・命令は公立・私立大学が対象です。国立大学法人には国立大学法人法の枠組みが別途働きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審議会が「可」って言ったら、もう絶対に開校できるんですか?
法律上の最終判断権者は文部科学大臣であり、95条が義務づけているのは諮問することまでである。実務では答申どおりに認可されるのが通例だが、2012年には大臣が「可」の答申を覆そうとして撤回した例がある。実務のポイント:答申に付いた「留意事項」こそが本当の通知表である。教員確保や定員充足に関する指摘が多い大学は、開設後の履行状況調査でも繰り返し指摘されやすい。
Q2大学に改善勧告が出たら、在学生の卒業はどうなるんですか?
15条1項の勧告は法令違反の是正を求めるもので、勧告が出ただけで直ちに学位授与に影響するわけではない。是正されなければ変更命令、さらに組織廃止命令へと段階的に進み、その各段階で95条により審議会への諮問が入る。実務のポイント:組織廃止の局面では、在学生が卒業するまで教育を続ける措置や他大学への転学支援がとられるのが通例である。勧告の段階で大学に学生保護の計画を問いただしておくと、後の交渉で有利になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「大学の認可は審議会が出している」と思われがちだが、認可の権限を持つのは文部科学大臣であり、審議会は諮問に答える機関にすぎない。2012年11月、審議会が認可を可とした3大学について当時の文部科学大臣が不認可を表明し、批判を受けて撤回した騒動は、まさにこの権限配分の隙間から生じた。
- 新しい学部はすべて審議会の審査を通っていると考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。平成15年(2003年)施行の改正以降、既存の学位分野の範囲内での学部設置などは届出だけで足りる場合があり(4条2項)、その場合は審議会への諮問がない。審議会が関与するのは、届出の内容が法令に適合せず大臣が是正命令を出す段階(4条3項)からである。
- 15条の勧告・命令の制度は知っていても、その対象が公立・私立の大学に限られ、国立大学法人には別の枠組み(国立大学法人法)が働くことまでは知られていない。「同じ大学なのに是正の仕組みが違う」という点を押さえておかないと、報道を読み違える。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 学校教育法95条:認可・勧告・命令の前の審議会諮問 | 学校教育法4条:設置認可と届出制、3項の是正命令 学校教育法15条:大学への勧告・変更命令・組織廃止命令 |
| 条文の性格 | 手続規定(諮問義務) | 権限規定(認可・届出・命令) 権限規定(段階的な是正措置) |
| 諮問先 | 政令で定める審議会(大学設置・学校法人審議会) | 本条自体には定めなし(95条を経由) 本条自体には定めなし(95条を経由) |
| 類似の諮問規定との違い | 個別の大学に対する処分前の諮問 | 学校教育法94条:設置基準を定める際の中央教育審議会への諮問(一般的基準の制定) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では大学の設立・変更・停辦を教育部が審査する。審議会への諮問を条文上の要件とする日本とは規律の置き方が異なり、詳細は個別規定で確認が必要。
韓国でも私立大学の設立には教育部長官の認可が必要であり、国が設置段階で質を統制する構造は日本と類似する。
本科以上の高等学校の設立は国務院教育行政部門が審批し、専門家の評議を経る運用がとられる。
米国は州による設立認可と、民間の認証評価機関(accreditor)による質保証の二層構造で、連邦は認証評価機関を承認する立場にとどまる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受験生の子どもが志望する「2027年4月開設予定(設置認可申請中)」の新設大学。審議会の答申が「保留」になったとニュースが流れた。出願締切まであと3週間、併願先を今決めるべきか?
- あなたは私立大学の法人事務局長である。文部科学省から学校教育法15条1項の改善勧告が出そうだという内々の連絡が入った。勧告の前に大学設置・学校法人審議会の審議が入るため、そこが自分たちの改善計画を示して説明できる最後の窓口になる。
- 地方自治体の職員として公立大学の設置を担当することになった。開設予定の前年度に申請を出し、答申はおおむね夏から秋に出る。この審査スケジュールから逆算して教員採用と校舎工事を組まないと、開設が一年遅れる。
取るべき行動
被害を受けた側:受験生・在学生・保護者の立場の場合。1. 文部科学省サイトで大学設置・学校法人審議会の答申と設置計画履行状況等調査の結果(留意事項)を確認する2. 答申が「保留」の新設大学は、開設時期の変更に備えて併願先を確保しておく3. 在学中の大学に勧告や命令が出た場合は、大学側の改善計画と学生への説明を書面で求め、学籍・単位の扱いを確認する4. 学生の被害が具体的になった場合は、契約(在学契約)上の責任を問えないか弁護士に相談する
訴えられた側:命令・勧告を受けうる大学設置者の場合。1. 審議会の審議中に改善計画と実施状況の資料を提出し、説明の機会を最大限に使う2. 変更命令や組織廃止命令は不利益処分にあたるため、行政手続法上の意見陳述手続(13条)が保障されているか確認する3. 諮問を経ていない、あるいは理由の提示が不十分な処分は、手続の違法として審査請求や取消訴訟で争う余地がある4. 学生募集への影響を考え、広報方針を先に固める
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。不認可や命令などの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である(審査請求が認められるかどうかは処分の種類ごとに確認が必要。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法一般理論):法律上義務づけられた諮問は処分の適法要件であり、これを欠く処分は手続的瑕疵を帯びる。他方、答申は原則として処分庁を法的に拘束せず、処分庁は答申を尊重しつつ最終責任を負うと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:大学の設置等に届出制と、法令違反の大学に対する段階的是正措置(勧告・変更命令・組織廃止命令)が導入された改正(平成15年施行)に伴い、これらの命令・勧告も審議会への諮問対象とされた。
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