財政法 第13条
- 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。
- 2.国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第13条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第13条の条文原文は「国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。」で始まります。
- 財政法第13条は第二章 会計区分に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第13条の前の条は財政法第12条です。
- 財政法第13条の次の条は財政法第14条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/13