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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

財政法 第二章 会計区分

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政法第二章 会計区分は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 財政法第二章 会計区分が属する財政法の法令番号は昭和二十二年法律第三十四号です。
  3. 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第十一条

第11条

別タブ ↗

国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

第十二条

第12条

別タブ ↗

各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。

第十三条

第13条

別タブ ↗

国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。

2国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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