財政法 第18条
- 財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。
- 2.内閣は、前項の決定をしようとするときは、国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第18条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第18条の条文原文は「財務大臣は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算を作製し、閣議の決定を経なければならない。」で始まります。
- 財政法第18条は第二節 予算の作成に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第18条の前の条は財政法第17条です。
- 財政法第18条の次の条は財政法第19条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/18