財政法 第2条
- 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
- 2.前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
- 3.なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
- 4.歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第2条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第2条の条文原文は「収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。」で始まります。
- 財政法第2条は第一章 財政総則に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第2条の前の条は財政法第1条です。
- 財政法第2条の次の条は財政法第3条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
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財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/2