財政法 第31条
- 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
- 2.前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
- 3.財務大臣は、第一項の規定による配賦のあつたときは、会計検査院に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第31条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第31条の条文原文は「予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。」で始まります。
- 財政法第31条は第三節 予算の執行に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第31条の前の条は財政法第30条です。
- 財政法第31条の次の条は財政法第32条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/31