財政法 第4条
- 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
- 2.前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
- 3.第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第4条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第4条の条文原文は「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公…」で始まります。
- 財政法第4条は第一章 財政総則に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第4条の前の条は財政法第3条です。
- 財政法第4条の次の条は財政法第5条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/4