財政法 第44条
国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政法第44条は、日本の財政法に含まれる条文です。
- 財政法第44条の条文原文は「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」で始まります。
- 財政法第44条は第五章 雑則に置かれています。
- 財政法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 財政法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政法第44条の前の条は財政法第43条の3です。
- 財政法第44条の次の条は財政法第45条です。
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- 正式書式
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000034 - 本サイト収録
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000034/44