会計法 第7条
- 歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
- 2.出納官吏又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行に払い込まなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計法第7条は、日本の会計法に含まれる条文です。
- 会計法第7条の条文原文は「歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。」で始まります。
- 会計法第7条は第二章 収入に置かれています。
- 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計法第7条の前の条は会計法第6条です。
- 会計法第7条の次の条は会計法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035 - 本サイト収録
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/7