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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計法 第二章 収入

第3条〜第9条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計法第二章 収入は、第3条〜第9条の全 8 条で構成されています。
  2. 会計法第二章 収入が属する会計法の法令番号は昭和二十二年法律第三十五号です。
  3. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

別タブ ↗

歳入は、法令の定めるところにより、これを徴収又は収納しなければならない。

第四条

第4条

別タブ ↗

財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。

第四条の二

第4条の2

別タブ ↗

各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。

3各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

4前三項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

5第三項の規定により歳入徴収官の事務の一部を分掌する職員は、分任歳入徴収官という。

第五条

第5条

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歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴収することができない。

第六条

第6条

別タブ ↗

歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、これを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。

第七条

第7条

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歳入は、出納官吏でなければ、これを収納することができない。但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。

2出納官吏又は出納員は、歳入の収納をしたときは、遅滞なく、その収納金を日本銀行に払い込まなければならない。

第八条

第8条

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歳入の徴収の職務は、現金出納の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。

第九条

第9条

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出納の完結した年度に属する収入その他予算外の収入は、すべて現年度の歳入に組み入れなければならない。但し、支出済となつた歳出の返納金は、政令の定めるところにより、各々支払つた歳出の金額に戻入することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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