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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会計法 第五章 時効

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計法第五章 時効は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 会計法第五章 時効が属する会計法の法令番号は昭和二十二年法律第三十五号です。
  3. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  4. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

別タブ ↗

金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

2金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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