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会計法 第32条

法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計法第32条は、日本の会計法に含まれる条文です。
  2. 会計法第32条の条文原文は「法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。」で始まります。
  3. 会計法第32条は第五章 時効に置かれています。
  4. 会計法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 会計法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計法第32条の前の条は会計法第31条です。
  7. 会計法第32条の次の条は会計法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000035
  • 本サイト収録会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000035/32
裁判例 1件に引用されています

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